<<借金をなくすためにできること>

司法書士に相談できること、できないこと

平成15年4月に司法書士に関する法律が改正されました。
それにより不動産の登記を行う仕事のほかにも、簡易裁判所において一定の訴訟代理業務などを行うことができるようにもなりました。
つまり、簡易裁判所で行われる民事訴訟に際し、弁護士のように原告あるいは被告の代理人として弁論することができるということです。
またこれと同時に、簡易裁判所で扱う民事紛争の相談を受けたり、裁判所の外で紛争目的の価額が140万円を未満のものについては、和解交渉を行ったりすることもできます。
さらに、少額訴訟において、訴訟手続だけでなく、債権執行手続の代理も行うこともできます。
逆に、司法書士が行うことができないことは、訴訟の目的物の価額や紛争の目的の価格が140万円を超える場合の訴訟代理人や相談および和解交渉の代理人、簡易裁判における上訴や再審、強制執行などの代理人、さらには刑事事件の相談や代理人などです。
司法書士事務所に相談すれば、できることとできないことを教えてくれます。
司法書士と弁護士とでは、どちらを選んだら良いのだろうかと悩む方も多いようですが、基本的にはどちらに頼んでも問題ありません。
あとは費用で選んだり、両者の得意とする分野の違いで選んだりすると良いでしょう。

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負債の処理なら司法書士がベスト

司法書士は弁護士とはどう違うのでしょうか。
司法書士は法にもとづいて「書類作成代理人」として申立書などを作成します。
これに対して弁護士は本人の「代理人」です。
弁護士は裁判官からの質問に対して本人の代理人として答えることができますが、司法書士はできません。
しかし実際に負債の整理をするにあたっての手続きにおいて、両者にはほとんど違いはありません。
書類作成代理代理人にすぎないのだから書類の作成以外はしないかというとそうではありません。
書類の準備のみならず裁判所に申立書を提出して免責決定がでるまで負債をもつ人のサポートをおこないます。
また借金を解決する方法として自己破産があります。
この場合は代理人になれるのは弁護士だけです。
ただ自己破産はあまり現実的な方法ではありません。
生活に必要な財産でなれれば、現在価格が20万円を超える財産であれば、すべて処分されてしまいます。
そのため借金問題解決のために任意整理がおこなわれる場合があります。
これは債権者と交渉することで、今後の利息を免除してもらうかわりに3~4年かけて元本を返済する方法です。
この場合は、1社140万円以内という制限がありますが、書類作成代理人としてではなく代理人として手続きをおこなうことができるのです。


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最終更新日:2024/10/4